裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)30

事件名

土地境界確定等

裁判年月日

昭和54年9月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第127号439頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和53(ネ)67

原審裁判年月日

昭和53年11月8日

判示事項

土地の売買契約が第三者の不法行為により解除され売主が右売買代金額相当の土地を現に保有している場合と売主についての損害の発生の有無

裁判要旨

土地の所有者甲と乙との間で締結していた右土地の売買契約が丙の境界侵犯行為の存在を理由に解除されたため、甲において売買代金を取得しえなかつた場合であつても、甲が右代金額相当の右土地を現に保有しているときは、特段の事情のない限り、丙に対し、右売買契約によつて取得しうべかりし代金額と右土地を他へ売却した場合に取得しうべき税額控除後の代金額との差額を損害として請求することはできない。

参照法条

民法709条

全文

全文

ページ上部に戻る