裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)68

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

昭和54年5月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第127号61頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)91

原審裁判年月日

昭和53年10月27日

判示事項

賃借土地上の数棟の建物のうち一部の建物が譲渡されたため土地賃貸借契約全体が解除された場合とそのほかの建物についての買取請求権の有無

裁判要旨

賃借土地上の数棟の建物のうち一部の建物の譲渡にともなう借地の一部無断転貸を理由として土地賃貸借契約全体が解除された場合には、そのほかの建物について所有者である借地人は建物買取請求権を有しない。

参照法条

借地法4条2項,借地法10条

全文

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