裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)1021

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和59年2月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第141号201頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)947

原審裁判年月日

昭和55年8月4日

判示事項

養鰻池の堤防補修請負工事の履行遅滞中に右堤防未完成部分が決壊して鰻が流出した場合に右鰻の流出が異常降雨による洪水が寄与しているとの事情だけによつて公平の理念により請負人の賠償すべき損害額を限定することはできないとされた事例

裁判要旨

注文者所有の養鰻池の堤防補修工事の請負人が約定の工期内の履行を遅滞している間に、洪水により右堤防未完成部分が決壊し、右池内の鰻が流出したことにより注文者に損害が生じた場合に、右堤防決壊による鰻の流出に梅雨期末期における通常の予測を超える異常な量に達する降雨とこれによる洪水が寄与していたとの原判示の事情があつても、右履行遅滞が不可抗力ともいうべきやむを得ない事由によつて生じた場合など特段の事情のない限り、公平の理念に照らして、請負人の賠償すべき損害額を注文者が右鰻の流出により被つた全損害の一部に限定すべきであると断ずることはできない。

参照法条

民法416条

全文

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