裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)1030

事件名

従業員地位確認等

裁判年月日

昭和59年3月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号461頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)684

原審裁判年月日

昭和55年7月17日

判示事項

ユニオン・シヨツプ協定に基づく解雇が無効である場合における労働者の賃金請求権

裁判要旨

労働組合から除名された労働者に対してされたユニオン・シヨツプ協定に基づく解雇が権利の濫用として無効である場合には、右解雇を理由として労務提供の受領が拒否されても、労働者は、賃金請求権を失わない。

参照法条

労働基準法24条,民法536条2項

全文

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