裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)105

事件名

貸金

裁判年月日

昭和58年6月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第139号205頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和49(ネ)2715

原審裁判年月日

昭和54年9月25日

判示事項

学校法人の理事長が寄附行為所定の手続を履践しないでした金員の借入れと民法五四条の規定の準用

裁判要旨

学校法人の理事長が、借入金をするにつき評議員会の議決を要する旨及び理事の三分の二以上の同意がなければならない旨の寄附行為所定の手続を履践しないでした金員の借入れについては、民法五四条の規定の準用がある。

参照法条

私立学校法49条,民法54条

全文

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