裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)264

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和58年7月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第139号273頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)691

原審裁判年月日

昭和54年12月11日

判示事項

県立高校のラグビー部顧問兼監督教諭が社会人ラグビーチームの要請に応じて他の県立高校のラグビー部員に対して右社会人チームへの参加を呼びかけポジションの指定をしたことが右部員に対して公権力を行使したことにあたらないとされた事例

裁判要旨

県立高校のラグビー部顧問兼監督教諭が、社会人ラグビーチームの要請に応じて他の県立高校のラグビー部員に対して右社会人チームへの参加を呼びかけポジションの指定をしたとしても、他校の右部員に対し自校のラグビー部員と同様の指揮監督権を有していたと認められるような特段の事情のない限り、他校の右部員に対して公権力を行使したことにあたらない。

参照法条

国家賠償法1条1項

全文

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