裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)1173

事件名

退職金支給規定の効力確認

裁判年月日

昭和58年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第139号293頁

原審裁判所名

高松高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和55(ネ)173

原審裁判年月日

昭和56年9月17日

判示事項

就業規則の一方的不利益変更が合理的なものといえず従業員に対し効力を生じないとされた事例

裁判要旨

就業規則たる退職金支給規定の一方的変更が、従業員に対し変更実施日以降の就労期間は退職金算定の基礎勤続年数に算入されなくなるという不利益を課するものであるにもかかわらず、その代償となる労働条件が何ら提供されず、また、右不利益を是認させるような特別の事情もないときは、右変更は合理的なものということができず、従業員に対し効力を生じない。

参照法条

労働基準法89条,労働基準法93条

全文

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