裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)583

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和59年1月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第141号123頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)980

原審裁判年月日

昭和56年3月19日

判示事項

建物の壁面に取り付けられた広告用看板の所有者が壁面を占有していないとされた事例

裁判要旨

広告用看板を建物本体の柱にボルト等で接合したうえ接合部分を壁面の一部としてモルタル吹付を施してはめこみ式に密着して取り付けた等の判示の事実関係のもとにおいては、右看板の所有者が建物の壁面を占有しているとはいえない。

参照法条

民法180条

全文

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