裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)817

事件名

(土地建物)所有権移転登記抹消登記手続等

裁判年月日

昭和59年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第141号603頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)112

原審裁判年月日

昭和56年5月27日

判示事項

共有者の一部の者の名義にされた所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記につき他の共有者が抹消登記手続を求めることができる範囲

裁判要旨

共有者の一部の者の名義に所有権移転登記又は所有権移転請求権仮登記がされている場合に、他の共有者が妨害排除として右一部の者に対して請求することができる登記手続は、自己の持分についての一部抹消(更正)登記手続に限られる。

参照法条

民法249条,不動産登記法63条

全文

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