裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)1088

事件名

売掛代金

裁判年月日

昭和58年5月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第139号23頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和56(ネ)93

原審裁判年月日

昭和56年9月30日

判示事項

訴訟手続の中断中に審理及び判決がされた場合と上告理由

裁判要旨

訴訟手続の中断中に審理及び判決がされた場合は、代理権欠缺の場合と同視することができ、民訴法三九五条一項四号の趣旨に則り上告の理由がある。

参照法条

民訴法395条1項4号

全文

全文

ページ上部に戻る