裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)491

事件名

約束手形金

裁判年月日

昭和59年3月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第141号481頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)204

原審裁判年月日

昭和57年1月20日

判示事項

商法四二条二項にいう相手方の意義

裁判要旨

商法四二条二項にいう相手方とは当該取引の直接の相手方に限られ、手形行為の場合には、この直接の相手方は、手形上の記載によつて形式的に判断されるべきものではなく、実質的な取引の相手方をいうものと解すべきである。

参照法条

商法42条2項

全文

全文

ページ上部に戻る