裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)49

事件名

損害賠償、仮執行の原状回復

裁判年月日

昭和59年2月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号165頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)196

原審裁判年月日

昭和56年10月27日

判示事項

公立高校の生徒が体育自習授業の終了間際に起こした同級生に対する集団暴行による傷害事故について事故現場付近で他の学級の体育授業を行いながら右自習の監督もしていた教諭に安全保持上の過失があるとされた事例

裁判要旨

公立高校の生徒が体育自習授業の終了間際の体育用具の後片付け中に同級生に対し体操用マットではさんで踏みつける等の集団暴行を加えて重傷を負わせた事故について、右暴行が事故現場付近で他の学級の体育授業を行いながら右自習の監督もしていた教諭の監視しうる場所で公然と行われた等原判示の事実関係のもとにおいては、同教諭に生徒の安全保持上の過失がある。

参照法条

国家賠償法1条1項

全文

全文

ページ上部に戻る