裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)859

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和59年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号435頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)219

原審裁判年月日

昭和57年3月4日

判示事項

航海中の遠洋鮪漁船に補給された燃料油や食料等の代金債権がわが国において船舶所有者が締結した契約に基づいて生じたものである場合に右債権が商法八四二条六号所定の債権にあたるとされた事例

裁判要旨

航海中の遠洋鮪漁船に補給された燃料や食料等の代金債権がわが国において船舶所有者が締結した契約に基づいて生じたものであつても、右債権は、商法八四二条六号所定の債権にあたる。

参照法条

商法842条6号

全文

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