裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)861

事件名

建物所有権保存登記抹消登記手続

裁判年月日

昭和61年4月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第147号615頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)1582

原審裁判年月日

昭和57年4月20日

判示事項

共用設備が設置されている倉庫が建物の区分所有等に関する法律(昭和五八年法律第五一号による改正前のもの)にいう専有部分に当たるとされた事例

裁判要旨

構造上他の建物部分と区分され、それ自体として独立の建物としての用途に供することができる外形を有する倉庫の内部において、その入口付近の壁面や床には電気スイッチ、配電盤、動力系スイッチ、汚水マンホール、雑排水マンホールが、また、床から約二・〇五メートルの高さの部分には電気、水道等のパイプが、それぞれ建物の共用設備として設置され、右各種スイッチ操作及びマンホールの清掃のため倉庫への出入が必要とされている場合でも、右共用設備の利用管理によつて倉庫の排他的使用に格別の制限ないし障害を生じないときは、右倉庫は建物の区分所有等に関する法律(昭和五八年法律第五一号による改正前のもの)にいう専有部分に当たる。

参照法条

建物の区分所有等に関する法律(昭和58年法律第51号による改正前のもの)1条,建物の区分所有等に関する法律(昭和58年法律第51号による改正前のもの)2条3項

全文

全文

ページ上部に戻る