裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(ク)180

事件名

船舶所有者等責任制限申立事件の責任制限手続開始決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和58年6月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第139号253頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和57(ラ)15

原審裁判年月日

昭和57年5月31日

判示事項

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二章(昭和五七年法律第五四号による改正前のもの)と憲法一四条

裁判要旨

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二章(昭和五七年法律第五四号による改正前のもの)は、憲法一四条に違反しない。

参照法条

憲法14条,船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第2章(昭和57年法律第54号による改正前のもの)

全文

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