裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ツ)118

事件名

裁決取消

裁判年月日

昭和58年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第139号343頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(行ケ)246

原審裁判年月日

昭和57年5月31日

判示事項

地方海難審判庁の原因解明裁決に対する指定海難関係人の第二審請求の許否

裁判要旨

地方海難審判庁のした原因解明裁決に対しては、指定海難関係人が高等海難審判庁に第二審の請求をすることは許されない。

参照法条

海難審判法4条,海難審判法46条

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