裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ツ)83

事件名

農地転用許可処分取消

裁判年月日

昭和58年9月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第139号381頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(行コ)74

原審裁判年月日

昭和57年3月17日

判示事項

農地法五条所定の許可がされた農地に隣接する農地の所有者が当該許可の取消しを求める原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

農地法五条所定の許可がされた農地上に建物が築造されることにより右農地に隣接する農地の日照、通風等が阻害されて農作物の収穫が激減し、その農地としての効用が失われるおそれがあるとしても、右隣接農地の所有者は、右許可の取消しを求める原告適格を有しない。

参照法条

行政事件訴訟法9条,農地法5条

全文

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