裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1022

事件名

商業宣伝放送差止等請求事件

裁判年月日

昭和63年12月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第155号377頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)970

原審裁判年月日

昭和58年5月31日

判示事項

市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送に違法性がないとされた事例

裁判要旨

市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。 (補足意見がある。)

参照法条

民法415条,民法709条,民法710条

全文

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