裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1131

事件名

養子縁組無効確認

裁判年月日

昭和59年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号373頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)1634

原審裁判年月日

昭和58年5月31日

判示事項

人事訴訟事件の弁論期日において検察官が立会ないし意見陳述をしない場合における当該事件の訴訟手続の適否

裁判要旨

人事訴訟事件について検察官が人事訴訟手続法五条一項、二六条に基づき弁論期日に立会い意見を陳述することは、その期日における事件の審理及び判決をするための手続的要件ではない。

参照法条

人事訴訟手続法5条1項,人事訴訟手続法26条

全文

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