裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1199

事件名

求償債権

裁判年月日

昭和61年4月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第147号557頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)113

原審裁判年月日

昭和58年6月29日

判示事項

受寄者の復受寄者に対する出荷停止の指図がその間の定めによれば無効である場合に復受寄者のした出荷と寄託者に対する債務不履行の成否

裁判要旨

受寄者が復受寄者に対してした電話による出荷停止の指図がその間の寄託契約に適用される復受寄者の倉庫寄託約款の定めによれば方式違背として無効である場合には、復受寄者が右指図に反してした出荷は、寄託者に対する関係においても債務不履行とはならない。

参照法条

民法107条2項,民法658条2項

全文

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