裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1261

事件名

根抵当権設定登記抹消登記手続

裁判年月日

昭和59年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号445頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)1893

原審裁判年月日

昭和58年7月28日

判示事項

債務者が自己の債務を記載した決算報告書を債権者に提出した場合に右債務を承認したものとされた事例

裁判要旨

債権者において債務者との間の債権債務等を照合するため、債務者から自己の債務を記載した決算報告書を債権者に提出し、債権者がその記載内容を確認していたなど判示の事実関係のもとにおいては、債務者は、右決算報告書に記載された自己の債務を承認したものというべきである。

参照法条

民法147条

全文

全文

ページ上部に戻る