裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)216

事件名

土地所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

平成元年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第156号373頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)2227

原審裁判年月日

昭和57年11月26日

判示事項

境界確定訴訟の提起による所有権に関する取得時効中断の効力が生じないものとされる場合

裁判要旨

隣接する一方の土地の所有者甲が、乙主張の境界を越えて隣接地の一部を占有しているため、右隣接地の所有者乙が甲による右占有部分の取得時効完成前に甲に対して提起した境界確定訴訟において、乙主張のとおり両土地の境界が確定されても、右境界確定訴訟と併合審理された乙の甲に対する土地所有権に基づく右占有部分の明渡請求が、当該部分に関する乙の所有権が否定された結果棄却された場合には、右占有部分について、境界確定訴訟の提起による所有権に関する取得時効中断の効力は生じないものと解すべきである。

参照法条

民法147条,民法149条,民法162条,民訴法225条

全文

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