裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)824

事件名

債務不存在確認、請求異議

裁判年月日

昭和59年3月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号287頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和57(ネ)188

原審裁判年月日

昭和58年5月13日

判示事項

仮差押登記が競落により抹消された場合と時効中断の効力

裁判要旨

不動産の仮差押による時効中断の効力は、第三者の申立による強制競売により右不動産が競落されて仮差押の登記が抹消されても失われず、右抹消の時まで中断事由が存続したものというべきである。

参照法条

民法147条2号,民法154条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)700条1項2号

全文

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