裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(ク)149

事件名

執行異議申立棄却決定に対する抗告却下決定に対する抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和58年7月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第139号269頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ラ)126

原審裁判年月日

昭和58年5月4日

判示事項

民事執行法一〇条一項、一一条、一二条一項と憲法三二条

裁判要旨

民事執行法一一条の執行異議申立棄却の決定に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかは、立法政策の問題に帰着し、同法一〇条一項、一二条一項が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。

参照法条

憲法32条,民事執行法10条1項,民事執行法11条,民事執行法12条1項

全文

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