裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ツ)102

事件名

事業税賦課決定処分取消

裁判年月日

昭和59年2月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第141号275頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和57(行コ)272

原審裁判年月日

昭和58年6月20日

判示事項

一 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」と地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」 二 納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合と東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」

裁判要旨

一 地方税法七二条の五一第一項ただし書にいう「特別の事情」には、東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」が含まれる。 二 東京都都税条例三〇条ただし書にいう「課税洩れ」には、納税者の責に帰することのできない事由による賦課もれの場合も含まれる。

参照法条

地方税法72条の51第1項,東京都都税条例30条

全文

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