裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)1482

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和63年1月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第153号79頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)583

原審裁判年月日

昭和59年9月28日

判示事項

酔客が遊歩道上の防護柵を越えて荒湯桶に転落死亡した事故につき営造物の設置又は管理に瑕疵がないとされた事例

裁判要旨

酔客が遊歩道上の防護柵を越えて約一・五メートル直下の河川敷に設置された熱湯を貯溜する蓋のない本件荒湯桶に転落して死亡した事故につき、防護柵が警告用立札の設置や夜間照明の実施等の措置とあいまつて、その材質、高さ、形状等に照らし、転落防止の機能に欠けるところがなく、事故は、右酔客が酩酊して、附近に設置された休憩用長椅子を利用せず、防護柵に後向きに腰掛けようとして身体の平衡を失うという通常の用法に即しない行動に基づくものであり、右行動が設置管理者の通常予測することのできないものであつた等判示の事実関係のもとにおいては、本件荒湯桶の設置又は管理に瑕疵があるとはいえない。

参照法条

国家賠償法2条1項

全文

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