裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(オ)1402

事件名

預金請求事件

裁判年月日

昭和63年10月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第155号5頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)1673

原審裁判年月日

昭和60年7月19日

判示事項

銀行総合口座取引における預金払戻権限を有すると称する者への貸越しと民法四七八条の類推適用

裁判要旨

銀行総合口座取引において、銀行が権限を有すると称する者からの普通預金払戻請求に応じて貸越しをするにつき銀行として尽くすべき相当の注意を用いたときは、民法四七八条の類推適用により、銀行は、右貸越しによつて生じた貸金債権を自働債権とする定期預金債権との相殺をもつて真実の預金者に対抗することができる。

参照法条

民法478条

全文

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