裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(オ)977

事件名

取立金請求事件

裁判年月日

昭和63年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第154号333頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)151

原審裁判年月日

昭和60年5月21日

判示事項

物上代位権の行使としての債権差押えと被差押債権の消滅時効中断の有無

裁判要旨

抵当権者が物上代位権の行使として債務者の有する債権を差し押さえても、被差押債権の消滅時効は中断されない。

参照法条

民法147条2号,民法304条,民法372条,民事執行法145条,民事執行法193条

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