裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ツ)56

事件名

不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判年月日

平成元年1月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第156号65頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和60(行コ)28

原審裁判年月日

昭和60年12月24日

判示事項

併存する企業内労働組合のうち貸与条件を受け入れた一方の組合には組合掲示板を貸与しながら右条件を拒否した他方の組合に対してその貸与を拒否した使用者の行為が労働組合法七条三号の不当労働行為に当たらないとされた事例

裁判要旨

使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合との間の組合掲示板貸与に関する交渉に当たり、両組合に対して同一の貸与条件を提示し、これを受け入れた甲組合に対しては組合掲示板を貸与し、これを拒否した乙組合に対してはその貸与を拒否した場合において、乙組合に対して組合掲示板の貸与を拒否した使用者の行為は、右貸与条件の内容が、掲示事項は組合の各種集会の通知等の事項その他使用者の許可を得た事項に限ること及び掲示物につき事前届出制とすることなどであつて、正常な労働組合であれば受け入れられないような不合理なものとはいえない(原判決参照)ときは、労働組合法七条三号の不当労働行為に当たらない。

参照法条

労働組合法7条3号

全文

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