裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(オ)1001

事件名

離婚請求事件

裁判年月日

昭和63年2月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第153号335頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)595

原審裁判年月日

昭和62年4月27日

判示事項

有責配偶者からの離婚請求が長期間の別居等を理由として認容すべきであるとされた事例

裁判要旨

有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が二二年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

参照法条

民法1条2項,民法770条

全文

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