裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ツ)117

事件名

輸入禁制品該当通知処分取消等請求事件

裁判年月日

平成元年4月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第156号549頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和60(行コ)51

原審裁判年月日

昭和62年7月6日

判示事項

一 郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査と憲法一三条 二 郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措置と憲法二九条、三一条

裁判要旨

一 郵便物中の信書以外の物についてわいせつ表現物の流入阻止の目的で行われる税関検査は、憲法一三条に違反しない。 二 郵便物中のわいせつ表現物の輸入規制に伴うその留置の措置は、憲法二九条、三一条に違反しない。

参照法条

関税定率法21条1項3号,関税法76条,憲法13条,憲法29条,憲法31条

全文

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