裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(オ)1561

事件名

保険金請求事件

裁判年月日

平成元年3月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第156号363頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和63(ネ)303

原審裁判年月日

昭和63年8月10日

判示事項

一 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」の意義 二 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に当たらないとされた事例

裁判要旨

一 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」とは、当該乗車用構造装置の本来の用法によつて搭乗中の者をいう。 二 普通乗用自動車の走行中、助手席の窓かち上半身を車外に出し、頭部を自動車の天井よりも高い位置まで上げ、右手で窓枠をつかみ、左手を振り上げる動作をしていた者は、自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に当たらない。

参照法条

商法3編10章1節1款総則

全文

全文

ページ上部に戻る