裁判例結果詳細

事件番号

平成10(オ)513

事件名

建物収去土地明渡

裁判年月日

平成11年2月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第191号391頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成8(ネ)3735

原審裁判年月日

平成9年11月7日

判示事項

木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借につき使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定することができないとされた事例

裁判要旨

木造建物の所有を目的とする土地の使用貸借について、契約締結後約三八年八箇月を経過し、この間に貸主と借主の間の人的つながりの状況が著しく変化しているという事実関係の下では、借主には右建物以外に居住する所がなく、貸主には右土地を使用する必要等特別の事情が生じていないというだけでは、使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定することができない。

参照法条

民法597条2項

全文

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