裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ツ)167

事件名

公文書非公開決定取消請求事件

裁判年月日

平成15年11月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第211号349頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成9(行コ)125

原審裁判年月日

平成10年3月12日

判示事項

1 千葉県の職員の旅行命令票に記録された職員の給料表の種類並びに職務の級及び号給に関する情報の千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号にいう「個人に関する情報」該当性 2 千葉県の職員の旅行命令票に千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号の非公開情報に当たる情報とこれに当たらない職員の職務の遂行に関する情報とが記録されている場合におけるこれらの情報に共通する「氏名」欄記載の職員の氏名の公開の要否

裁判要旨

1 千葉県の職員の旅行命令票に記録された職員の給料表の種類並びに職務の級及び号給に関する情報は,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 2 千葉県の職員の旅行命令票に千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号の非公開情報に当たる情報とこれに当たらない職員の職務の遂行に関する情報とが記録されている場合において,同票の「氏名」欄に記載された職員の氏名が上記各情報に共通して含まれているときは,その氏名は,上記職務の遂行に関する情報に含まれるものとして公開しなければならない。

参照法条

千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)12条

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