裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ツ)199

事件名

選挙無効

裁判年月日

平成11年1月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第191号219頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成9(行ケ)193

原審裁判年月日

平成10年5月14日

判示事項

一 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性 二 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定の適法性

裁判要旨

一 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)が、平成九年七月六日施行の東京都議会議員選挙当時、千代田区選挙区をいわゆる特例選挙区として存置していたことは、適法である。 二 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和四四年東京都条例第五五号)の議員定数配分規定は、平成九年七月六日施行の東京都議会議員選挙当時、公職選挙法一五条八項に違反していたものとはいえない。

参照法条

公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法15条8項,公職選挙法271条2項,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)2条,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)3条

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