裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ツ)313

事件名

障害年金請求却下処分取消請求事件

裁判年月日

平成13年4月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第202号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成6(行コ)133

原審裁判年月日

平成10年9月29日

判示事項

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことと憲法14条1項

裁判要旨

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号)の締結後,いわゆる在日韓国人の軍人軍属に対して援護の措置を講ずることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項を存置していたことは,憲法14条1項に違反するということはできない。 (補足意見がある。)

参照法条

憲法14条1項,戦傷病者戦没者遺族等援護法附則2項

全文

全文

ページ上部に戻る