裁判例結果詳細

事件番号

平成11(受)271

事件名

各第三者異議事件

裁判年月日

平成14年6月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第206号445頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成9(ネ)3969

原審裁判年月日

平成10年10月14日

判示事項

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記

裁判要旨

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については,登記なくして第三者に対抗することができる。

参照法条

民法177条,民法908条,民法985条

全文

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