裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ヒ)12

事件名

公文書非開示決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成15年11月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第211号451頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成9(行コ)10

原審裁判年月日

平成10年10月27日

判示事項

小学校児童指導要録の裏面に記録された情報の一部が東京都大田区公文書開示条例(昭和60年東京都大田区条例第51号。平成10年東京都大田区条例第65号による改正前のもの)10条2号の非開示情報に当たるが他の一部はこれに当たらないとされた事例

裁判要旨

東京都大田区の小学校児童指導要録の裏面のうち「各教科の学習の記録」欄中の「? 所見」欄,「特別活動の記録」欄及び「行動及び性格の記録」欄には,担任教師が,児童,保護者等に開示することを予定せずに,自らの言葉で,児童の良い面,悪い面を問わず,ありのまま児童の学習意欲,学習態度等に関する全体的評価又は人物評価を記載していたなど判示の事情の下においては,上記各欄に記録された情報は,東京都大田区公文書開示条例(昭和60年東京都大田区条例第51号。平成10年東京都大田区条例第65号による改正前のもの)10条2号の非開示情報に当たるが,同指導要録の裏面のうち「各教科の学習の記録」欄中の「? 観点別学習状況」欄及び「? 評定」欄には,児童の日常的学習の結果に基づく学習の到達段階が3段階又は5段階に分類して記載されていたにすぎず,「標準検査の記録」欄には,知能検査の結果等客観的な事実が記載されていたなど判示の事情の下においては,上記各欄に記録された情報は,上記非開示情報に当たらない。

参照法条

学校教育法施行規則12条の3第1項,東京都大田区公文書開示条例(昭和60年東京都大田区条例第51号。平成10年東京都大田区条例第65号による改正前のもの)10条2号

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