裁判例結果詳細

事件番号

平成12(受)123

事件名

建物賃料改定請求事件

裁判年月日

平成15年10月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第211号55頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成10(ネ)5145

原審裁判年月日

平成11年10月27日

判示事項

建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否

裁判要旨

建物賃貸借契約の当事者は,契約に基づく建物の使用収益の開始前に,借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。

参照法条

借地借家法32条1項

全文

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