裁判例結果詳細

事件番号

平成12(受)67

事件名

売掛代金請求本訴,損害賠償請求反訴事件

裁判年月日

平成13年6月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第202号433頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成10(ネ)310

原審裁判年月日

平成11年9月29日

判示事項

衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約が民法90条により無効とされた事例

裁判要旨

衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約は,当事者がそのような商品であることを互いに十分に認識しながら,あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ,他人の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企て,この目的を達成するために継続的かつ大量に行ったものであって,単に不正競争防止法及び商標法に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強いものであるなど判示の事情の下においては,民法90条により無効である。

参照法条

民法90条,不正競争防止法2条1項1号,不正競争防止法13条1号,商標法78条

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