裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ツ)250

事件名

児童扶養手当受給資格喪失処分取消請求事件

裁判年月日

平成14年2月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第205号505頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成10(行コ)49

原審裁判年月日

平成12年5月16日

判示事項

児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性

裁判要旨

児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号のうち,「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は,同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。

参照法条

児童扶養手当法4条1項,児童扶養手当法施行令(平成10年政令第224号による改正前のもの)1条の2第3号

全文

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