裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ヒ)16

事件名

公文書非公開処分取消請求事件

裁判年月日

平成15年12月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第212号239頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

平成10(行コ)14

原審裁判年月日

平成11年10月6日

判示事項

1 広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」の意義 2 法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報の広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」該当性 3 公務員の職務の遂行に関する情報の広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」該当性 4 国家公務員が広島県の開催した会に出席したことに関する情報が広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」に当たらないとされた事例 5 中央省庁にかつて在職した者が広島県の開催した会に出席したことに関する情報が広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」に当たるとされた事例 6 会社等に所属する者が広島県の開催した会に出席したことに関する情報が広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」に当たるとされた事例

裁判要旨

1 広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」は,個人の思想,信条,健康状態,所得,学歴,家族構成,住所等の私事に関する情報に限定されるものではなく,個人にかかわりのある情報であれば,原則としてこれに当たる。 2 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)その他の団体を代表する者が職務として行う行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は,広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。 3 国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は,公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。 4 広島県が主要事業の説明,要望等を行うために開催した会に,国家公務員が,職務と離れた個人的な立場から意見を交換するなどのためにではなく,その職務に関して同県側から説明や要望を受けるために出席したなど判示の事実関係の下においては,その出席に関する情報は,広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」に当たらない。 5 広島県が各省庁に在籍する国家公務員等に主要事業の説明,要望等を行うために開催した会に,中央省庁にかつて在職した者が,その経歴を有するという立場に基づいて出席したという事実関係の下においては,その者が同県側において各省庁に対して行う陳情や要望に事実上の影響力を有するとしても,その出席に関する情報は,広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 6 会社,事業団,財団等に所属する者が,広島県の開催した会に,その職務の遂行としてではなく,いわば有識者として同県の産業振興施策全般について助言や意見交換を行うために出席したという事実関係の下においては,その出席に関する情報は,広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号にいう「個人に関する情報」に当たる。 (1につき意見及び反対意見,3,4,6につき意見,5につき反対意見がある。)

参照法条

広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条2号,広島県公文書公開条例(平成2年広島県条例第1号)9条3号

全文

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