裁判例結果詳細

事件番号

平成13(受)1061

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成15年2月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第209号143頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成12(ネ)3517

原審裁判年月日

平成13年4月11日

判示事項

宿泊客がフロントに預けなかった物品の滅失毀損等につきホテル側に故意又は重大な過失がある場合とホテルの損害賠償義務の範囲を制限する宿泊約款の定めの適用

裁判要旨

ホテルの宿泊客がフロントに預けなかった物品等で事前に種類及び価額の明告のなかったものが滅失,毀損するなどしたときにホテルの損害賠償義務の範囲を15万円の限度に制限する宿泊約款の定めは,ホテル側に故意又は重大な過失がある場合には適用されない。

参照法条

民法91条,商法594条,商法595条

全文

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