裁判例結果詳細

事件番号

平成14(オ)1206

事件名

謝罪広告等請求事件

裁判年月日

平成16年7月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第214号981頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成12(ネ)5863

原審裁判年月日

平成14年5月9日

判示事項

県立高等学校の校長が生徒会の担当教諭に対する職務命令として教諭が寄稿した回想文を生徒会誌から削除するように指示した行為が憲法21条1項,2項前段,23条,26条に違反しないとされた事例

裁判要旨

県立高等学校の校長が,生徒会の担当教諭に対する職務命令として,教諭が寄稿した回想文を生徒会誌から削除するように指示した行為は,当該回想文が政治的見解の表明を含むものであることなど原判示の事情の下においては,憲法21条1項,2項前段,23条,26条に違反しない。

参照法条

憲法21条,憲法23条,憲法26条,教育基本法8条2項,学校教育法28条3項,学校教育法51条,地方公務員法32条

全文

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