裁判例結果詳細

事件番号

平成14(行フ)11

事件名

懲戒処分執行停止決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

平成15年3月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第209号155頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成14(行タ)127

原審裁判年月日

平成14年10月21日

判示事項

弁護士に対する戒告処分が公告されることによる社会的信用の低下等と行政事件訴訟法25条2項にいう「処分により生ずる回復の困難な損害」

裁判要旨

弁護士に対する戒告処分が日本弁護士連合会会則97条の3第1項に基づく公告を介して第三者の知るところとなり弁護士としての社会的信用が低下するなどの事態は,行政事件訴訟法25条2項にいう「処分により生ずる回復の困難な損害」に当たらない。

参照法条

行政事件訴訟法25条2項,弁護士法56条,弁護士法57条,日本弁護士連合会会則97条の3第1項

全文

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