裁判例結果詳細

事件番号

平成15(受)709

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成16年6月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第214号363頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成14(ネ)3979

原審裁判年月日

平成15年2月4日

判示事項

土地売買契約の当事者双方から所有権移転登記手続についての代理を嘱託された司法書士が嘱託を拒んだことに正当な事由がないとされた事例

裁判要旨

土地売買契約の当事者双方から所有権移転登記手続についての代理を嘱託された司法書士が,当該土地につき払下げを登記原因として所有権移転登記を受けた会社から売主に対して真正な登記名義の回復を登記原因として所有権移転登記がされていること並びに上記会社と商号及び本店所在地を同じくする株式会社が時期を異にして2社存在した事実がうかがわれることのみを理由に,上記売買契約の決済日の当日になって,突然,当事者双方に対し,当該土地についての実体的所有関係を確定することができず,上記売買契約によって当該土地の所有権が買主に移転するとは限らない旨を述べ,上記嘱託を拒んだことには,正当な事由があるとはいえない。

参照法条

司法書士法(平成14年法律第33号による改正前のもの)8条民法709条

全文

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