裁判例結果詳細

事件番号

平成15(受)869

事件名

賃料減額確認等請求本訴,同反訴事件

裁判年月日

平成16年11月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第215号555頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成14(ネ)774

原審裁判年月日

平成15年2月14日

判示事項

1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無 2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情

裁判要旨

1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間で,あらかじめ賃料額及びその改定等について協定を締結し,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容として締結した契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間で,あらかじめ賃料額及びその改定等について協定を締結し,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)を締結した後,借地借家法32条1項に基づいて賃料減額の請求をした場合において,その請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,上記協定及び上記賃料自動増額特約に係る約定の存在を重要な事情として考慮すべきである。 (1につき反対意見,2につき補足意見がある。)

参照法条

借地借家法32条1項

全文

全文

ページ上部に戻る