裁判例結果詳細

事件番号

平成16(ク)545

事件名

再審却下決定に対する抗告審の取消決定に対する再抗告審の取消決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

平成16年9月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第215号193頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成15(ラ)1352

原審裁判年月日

平成16年5月10日

判示事項

再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告の申立て期間

裁判要旨

再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告は,民訴法332条所定の即時抗告期間内に申し立てなければならない。

参照法条

民訴法330条,民訴法332条,民訴法345条,民訴法347条

全文

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