裁判例結果詳細

事件番号

平成16(受)2030

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成17年4月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第216号579頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成15(ネ)3583

原審裁判年月日

平成16年8月27日

判示事項

犯罪の被害者が証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合において当該証拠物の廃棄処分が適正を欠くことを理由として国家賠償請求をすることの可否

裁判要旨

犯罪の被害者は,証拠物を司法警察職員に対して任意提出した上,その所有権を放棄する旨の意思表示をした場合,当該証拠物の廃棄処分が単に適正を欠くというだけでは国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることができない。 (反対意見がある。)

参照法条

国家賠償法1条1項,刑訴法221条

全文

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