裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ツ)178

事件名

差押処分無効確認等請求事件

裁判年月日

平成17年4月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第216号661頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成15(行コ)5

原審裁判年月日

平成16年3月18日

判示事項

水稲等の耕作の業務を営む者について農業共済組合への当然加入制を定める農業災害補償法(平成11年法律第69号による改正前のもの)15条1項,16条1項,104条1項,農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)19条と憲法22条1項

裁判要旨

農業共済組合の区域内に住所を有する水稲等の耕作の業務を営む者でその業務の規模が一定の基準に達するものは当該組合の組合員となり当該組合との間で農作物共済の共済関係が当然に成立する旨を定める農業災害補償法(平成11年法律第69号による改正前のもの)15条1項,16条1項,104条1項,農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)19条の規定は,憲法22条1項に違反しない。

参照法条

憲法22条1項,農業災害補償法(平成11年法律第69号による改正前のもの)15条1項,農業災害補償法(平成11年法律第69号による改正前のもの)16条1項,農業災害補償法(平成11年法律第69号による改正前のもの)104条1項,農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)19条

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